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愛泉葬祭 > 死亡診断書

 

病院で亡くなった時


入院療養の甲斐もなくご逝去となる、または救急搬送され手を尽くしたがご逝去となる・・・現代では約8割の方が病院のベッドの上で最期の時を迎えます。例えば余命を告げられていたとしても、亡くなる正確な日時が分かっているわけではありません。遺される家族にとって、最期の時というものはやはり突然やってきてしまうものです。


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そんな時、病院ではどのように進んでいくのでしょうか。遺族は何をすればよいのでしょう。
以下では、病院で亡くなられた時の対処や手順などをご紹介いたします。


 
医師によってご臨終、または死亡が告げられます。
しばらくすると看護師が呼吸器やモニターなどを外し、ご遺体の処置(病院によっても違いますが、末期の水・清拭・身繕い・死化粧など)をしてくれます。
その後、病院内に霊安室がある場合にはそちらへ移動することになり(霊安室が無い場合にはそのまま病室で)、葬儀社に迎えにきてもらうように言われます。
私たち葬儀社にお電話をいただくのは、この時です。電話では、お名前や病院名、その後の搬送先をお聴きし、ご遺体を搬送するための寝台車で病院へお迎えに伺います。
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死亡が確認されると医師によって「死亡診断書」が発行されます。入院していた場合には病室に残っている私物などは片付け、退院と清算の手続きをしましょう。





私たち葬儀社が到着するまでは、故人様のそばでお待ち下さい。
到着後、搬送専用の寝台車にお乗せして、ご希望の安置場所まで搬送いたします。

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自宅で亡くなった時


高齢化社会にともない、最近ではご自宅での療養や介護を希望される方が増え、それにともないご自宅で最期を迎える方も増えてきました。ここでは、ご自宅でご臨終を迎えた場合の対処や手順をご案内いたします。
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1.自宅療養中または通院治療中などで、かかりつけのお医者さんがいる場合

危篤、あるいは亡くなっていると思われた場合でも、まずはかかりつけのお医者様に連絡をしてください。医師が到着し死亡を確認・宣告するまでは、正式(公式)な死亡とは認められず、葬儀社などを呼んだとしてもお体の処置など何もできません。
死因が明らかに診療中のもので、死亡直近に診療を行っていた場合には、医師の確認・宣言後に「死亡診断書」が作成されます。葬儀社の対応はそこからになります。
(医師によって死因の理由が特定できなかった場合は、警察に届け出をし関与となるケースもあります。)
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死亡診断書が作成されれば、その後は葬儀社でのご対応になります。
ご遺体の状態を確認し、清拭やドライアイスでの保全処置などをさせていただきます。




2.決まった病院や、かかりつけのお医者さんがいない場合

療養中や治療中であっても特にかかりつけの医師がいない場合や、突然死や自宅内での事故死の場合などには、119番(救急車)に電話をしましょう。その場合、電話口での指示に従ってください。(亡くなっていると思われる場合でも蘇生の可能性もあります。)救急隊員が到着し、蘇生の可能性ありと思われれば救急病院に搬送され、蘇生しない場合には救急車は引き上げ警察扱いとなります。
警察が来て調査が行われることになりますので、ご遺体には触らず現状をそのままにしておかなければなりません。すぐにでも布団に寝かせたり綺麗に着替えさせたりしてあげたいとは思いますが、警察の調査が終わるまでは何もしてはいけないので注意が必要です。

警察と警察医が到着し実況見分と検案が行われ、遺族は死亡時の状況などを聞かれます。それらの結果、死因が判明し事件性がないと判断されれば「死体検案書」を作成してもらうことができます。ただし、詳しく調べなければならなくなった場合などには、特定の施設へ搬送されることになります。
 ※この後は、解剖までしなければならないなど様々なケースがあります。

施設での調査が終わり「死体検案書」が発行されるまでにはある程度の時間が掛かり、ご遺族には おおよその終了時間(ご遺体を引き取りに行く時間)が知らされます。葬儀社を決めて事情を説明し依頼をしておきましょう。
愛泉葬祭にご連絡をいただければ、決められた時間に搬送専用の寝台車でお迎えに伺います。施設内でご遺体の処置をしてからご希望の安置場所まで搬送し、ご安置させていただきます。

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死亡届と火葬場の手続き代行


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ご遺体を火葬するためには、役所に死亡を届出て火葬の許可を受ける必要があります。
そして、届出の期限は亡くなられた日から7日以内と定められています。
多くの場合、その後発行される火埋葬許可証に火葬場が明記されるため、死亡届時にどこの火葬場を使用するのかを一緒に申請します。そのため葬儀社との打ち合わせ時に火葬場を決め、予約を取ってから死亡届を行うことになります。

死亡届・死亡診断書

■ 手続きの流れ ■
  1 死亡 ⇒ 医師より死亡診断書が発行される
  2 葬儀社との打ち合わせで火葬場を決定・予約
  3 役所への届出人を決め、死亡届欄を記入・押印
  4 死亡届:死亡診断書を役所に提出 ⇒ 火埋葬許可証が発行される

~ 詳細 ~

  1. 医師が死亡を確認した後、その証明書として発行するのが「死亡診断書」です。死亡診断書には、死亡者の氏名・性別・生年月日・死亡時間・死亡場所・死因、そして診断した医師名などが書かれています。
    死亡診断書が発行されるのは、自然死・死因の明確な死の場合です。警察委託の医師や監察医にる死亡の確認・検案となった場合には「死体検案書」が発行されます。
    どちらの場合でも、書類はその後役所へ提出してしまいますので必ずコピーを取っておきましょう。保険や相続・名義変更などの手続きに死亡診断書が必要な場合には、そのコピーを使います。

  2. 死亡診断書を受け取ってからご遺体の搬送となり、ご安置後に葬儀社との打ち合わせとなります。打ち合わせの中で1番最初に決めるのが日程とともに施行場所と火葬場です。先に予約をお取りしてから細かい内容を取り決めていきます。予約状況の確認、そして予約は愛泉葬祭担当者が責任を持って行いますので、どうぞご安心ください。

  3. 打ち合わせ後、死亡届の届出人を決めていただき、死亡診断書の左側にある死亡届欄を記入・押印(認印)していただきます。
    ■死亡者・・・氏名・性別・生年月日・現住所・本籍・死亡場所・死亡時間・配偶者の有無など
    ■届出人・・・氏名・生年月日・住所・本籍・続柄・電話番号など
    修正ペンなどは使用できません。担当者より書き方を説明させていただきながら記入していただきます。

  4. 亡くなられた日より7日以内に、以下の3ヶ所いずれかの市区町村役所に死亡診断書を提出(死亡届)します。
    ① 死亡した場所・・・病院などの所在地の市区町村役所
    ② 死亡者の本籍地
    ③ 届出人の住所地・・・住民登録地
    提出は必ず届出人本人が行かなければならないというものではありません。担当者がお預りして責任を持って届出を行わせていただきます。原則としては休日や夜間でも24時間受け付けてくれますが、記入内容の確認などは日中の業務時間内にしかできません。本籍地など、記入内容が確かでない場合の訂正用として押印した印鑑(認印)をお預り致します。
    ⇒ 死亡届が受理されると代わりに火埋葬許可証が発行されます。

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