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生活保護受給者の方へ


■福祉葬
生活保護法第18条に基づき、生活保護を受けてる世帯の一員が亡くなり、その葬祭費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で葬儀を行うことがきでます。
(生活保護葬、民生葬とよぶ場合もあります)
ただし、故人が生活保護受給者であったとしても、葬儀を行う方(施主)に葬祭費用があると判断された場合には支給されません。葬祭扶助が適応されるかどうかは、必ず事前に市役所へ確認をしましょう。
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  1. 政教分離原則から自治体が宗教行事に関する費用を扶助するわけにはいかないので、福祉葬では宗教的な儀式(祭壇を備えたり、戒名をつけたり、寺院の読経など)は行えません。
  2. 葬祭扶助費が支給されると判断された場合施主様の自己負担は0円となりますが、故人に遺留金(遺された現金・預貯金など)がある場合には葬祭費にあてられ、不足分を葬祭扶助で支払うというかたちになります。
  3. 葬祭扶助の範囲内でできることは、火葬を終えるまでの中で最低限必要なことだけとなります。亡くなられてからの搬送・安置・納棺・火葬・収骨までは葬祭扶助内で行われますが、遺影写真の作成・宗教的な儀式・お見送り用の花・火葬場での飲食などに使うことはできません。

 


■生活保護を受けていた方が亡くなられたからといって、必ずしも福祉葬で火葬だけを行うしかない、というわけではありません。施主となられる方やご親戚の皆さんなどで費用を負担できるのであれば通常のお葬式や宗教的儀式を行うことはもちろん可能です。
ただし、この場合には葬儀費用の支払いが出来ると判断されますので葬祭扶助は一切支払われません。
葬祭扶助は、生活弱者・困窮者といわれる生活保護受給者の方でも安心して最低限火葬まではすませることが出来るように、そのための費用なのです。

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※愛泉葬祭では、弊社で施行させていただいた福祉葬に限り、お遺骨の安置先・埋葬先を無料でご紹介させていただいております。弊社提携寺院安置所に1年間お預かりした後、合祀墓に埋葬させていただきます。(合祀墓埋葬先の指定、合祀墓埋葬後の個別のお参り・遺骨の返還はできません。)
お墓をお持ちでない方、今後お墓を継ぐご親族のいない方などは、どうぞご相談ください。

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